宅地造成及び特定盛土等規制法が始まります。

令和7年4月1日から「宅地造成及び特定盛土等規制法」の規制が始まります。
これまでも「宅地造成規制法」はありましたが、今回の法律に置き換わる形となります。
① 内容は、上記の通り一定以上の盛土・切土を行ったときに申請が必要となります。これはこれまでの「宅造法」と変わりはありませんが、加えて一時的な土砂の堆積(仮置き)も新たに申請の対象となります。熱海で起きた土石流災害がもとで制定・強化された法律ですが、あれは産廃の不法投棄にからんだ急斜面の土砂が剪断したもので、平地での仮置きも対象にするのは過剰な気もします。
② 規制の範囲がこれまでは一部の地域のみ宅造規制区域に指定されておりましたが、来年度から岐阜県内全域が対象となります。また、「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2つが設けられ、上記の通り対象となる工事規模が異なります。これまで規制のかからなかった地域の2m以上の石積み等の擁壁はがけ条例の対象となってしまうのでしょうか。造り変えるのも大きな費用がかかりますし…建て替えが出来ないような敷地も出てきそうですね。
③ 既に工事に着手しており、4月以降この規制にかかる場合は、上記注意事項の通りとなり、原則届出を4月21日までに提出をすることで足ります。もう残り少ないですが出来るものなら今月着工して届出で済ませたいものですね。
始まってしまうものは仕方ありません。どのような運用となるかは見てみましょう。疑問に思われる場合はご相談下さい。お近くの役所や県事務所でも問い合わせできます。